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遺産分割協議書はどう作る?相続人同士の手続きを円滑に進めるポイント

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遺産分割協議書はどう作る?相続人同士の手続きを円滑に進めるポイント

こんにちは。
戸丸和夫事務所です。

相続人同士で「誰がどの財産を受け取るか」
という話し合いがまとまっても、それだけで
相続手続きが終わるわけではありません。

不動産の相続登記や預貯金の手続きを進めるには、
話し合った内容を書面に残す必要がある場合があります。

その役割を担うのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は何のため?

遺産分割協議書は、相続人の間で決めた
「誰が、どの財産を取得するのか」
を書面にしたものです。

口頭で「実家は長男、預金は兄弟で分けよう」
と決めていても、相続登記などでは、
その合意内容を確認できる書類が必要になります。

法務局でも、遺産分割協議による相続登記では、
相続人全員で作成した遺産分割協議書や
印鑑証明書などが必要書類として案内されています。

📄 作る前に相続人を確認する

ここで大切なのは、
先に書類を作り始めないことです。

遺産分割協議は、
原則として相続人全員で行います。

そのため、まず戸籍を確認して相続人を特定し、
そのうえで話し合いを進めます。

相続人が一人抜けた状態で進めると、
あとから協議をやり直すことにもつながります。

財産を先に整理しておく

相続人が確認できたら、
次に行いたいのが財産の整理です。

自宅や土地だけを見ていると、
あとから別の預金口座や有価証券が
見つかることもあります。

逆に、住宅ローン以外の借入金など、
負債が残っているケースもあります。

話し合う前に「何を分けるのか」を
見える状態にしておくことが大切です。

🔍 財産は具体的に特定する

たとえば、次のような内容を確認します。

✅ 土地や建物などの不動産
✅ 銀行・支店ごとの預貯金
✅ 株式や投資信託などの有価証券
✅ 借入金などの負債

不動産については、
「実家の土地」といった表現だけではなく、
登記事項を確認して所在地や地番などを特定します。

戸丸和夫事務所では、相続登記も取り扱っているため、
不動産を含む相続では登記につながる形で
内容を整理することが重要です。

書き方で押さえたいポイント

遺産分割協議書には、
法律で決まった一つの様式があるわけではありません。

ただし、「誰が何を取得するのか」が
明確に分かる書き方にする必要があります。

法務省でも、相続登記の案内の中で
遺産分割協議書の記載例が公開されており、
登記申請に使う場合は必要事項を
正確に記載することが求められます。

✍️ 曖昧な書き方を避ける

たとえば不動産なら、
登記記録に沿って土地や建物を特定します。

預貯金なら、金融機関名や支店名、
口座を確認したうえで、
誰が取得するのかを明確にします。

遺産分割協議による相続登記では、
相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

協議書だけ完成していても、
戸籍や印鑑証明書などがそろっていなければ、
その後の手続きは進みません。

「話し合い」「協議書作成」「必要書類の準備」
を別々に考えず、一連の相続手続きとして
確認しておくことがポイントです。

相続手続きを止めないために

遺産分割協議書は、
相続人同士の話し合いを
記録するだけの書類ではありません。

不動産の相続登記や預貯金など、
その後の手続きを進めるために
使われる重要な書類です。

だからこそ、先に相続人と財産を確認し、
そのうえで誰が何を取得するのかを具体的に
書面へ落とし込むことが大切になります。

群馬県沼田市の戸丸和夫事務所では、
相続登記をはじめ、遺言書作成や遺産承継業務など、
相続に関する手続きを取り扱っています。

「家族で話し合いは済んだけれど、
 協議書をどう作ればよいか分からない」

「不動産の書き方に自信がない」といった段階でも、
必要な手続きを整理できます。

遺産分割協議書を作成し、
その後の相続手続きまで円滑に進めたい方は、
戸丸和夫事務所までご相談ください。

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