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相続放棄はいつまで? 3か月の期限と借金があるときの判断ポイント

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相続放棄はいつまで? 3か月の期限と借金があるときの判断ポイント

こんにちは。
戸丸和夫事務所です。

家族が亡くなった後に借金の存在が分かると、
「相続放棄をしたほうがいいのでは」
と考えることがあります。

ただ、急いで
結論だけを出すのも注意が必要です。

相続放棄には期限があり、
一度放棄すると
預貯金や不動産などの財産も
受け継げなくなります。

まずは「いつまでに」「何を調べて」
判断するのかを押さえておきましょう。

相続放棄の期限はいつまで?

相続放棄は、原則として
「自己のために
 相続の開始があったことを知った時」
から3か月以内に行います。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、
相続するか放棄するかを考えるための時間です。

単純に亡くなった日から
3か月と決まるわけではない点は、
知っておきたいポイントです。

たとえば、
離れて暮らしていた親族が亡くなり、
後になって自分が相続人になったことを
知るケースもあります。

期限の起算点は
事情によって確認が必要になるため、
「もう3か月近い」と
自己判断だけで諦めないことが大切です。

⏰ 先に確認したい3つの日付

次の日付や経緯を確認しておくと、
期限の考え方を把握しやすくなります。

✅ 被相続人が亡くなった日
✅ 自分が死亡を知った日
✅ 自分が相続人だと知った経緯や時期

戸丸和夫事務所では、
相続放棄については、
単に期限だけで判断するのではなく、
相続が始まったことを
いつ認識したのかまで確認することが
重要だと考えています。

放棄の前に財産を確認する

「借金がありそうだから放棄する」
と決める前に、
まず確認したいのが相続財産の全体像です。

相続放棄をすると、
借金などの負担だけでなく、
預貯金や不動産などを
受け継ぐ権利も放棄することになります。

通帳だけを見て判断すると、
後から不動産などの財産や、未払い金、
保証債務などが判明することもあります。

早い段階で資料を集め始めることが
判断材料になります。

🔍 金額だけでなく内容を見る

確認したいものには、
次のようなものがあります。

✅ 預貯金や現金
✅ 土地・建物などの不動産
✅ 借入金やローン
✅ 未払いの税金・料金など

相続では、
すべてを引き継ぐ単純承認、相続放棄のほか、
相続で得た財産の範囲内で債務を負担する
限定承認という選択肢もあります。

プラスとマイナスの財産をできる範囲で
把握してから次の行動を決めることです。

3か月で判断できないときは?

相続人が多い、不動産が複数ある、
亡くなった方の取引状況が分からない。

このような場合、
財産の調査だけでも
時間がかかることがあります。

だからといって、
期限が迫ったまま
何もしないのは避けたいところです。

熟慮期間内に調査しても
相続するか放棄するか決められない場合、
家庭裁判所に
「熟慮期間の伸長」
を申し立てることができます。

⚠ 判断前の財産処分にも注意

もう一つ見落としやすいのが、
相続財産を処分した後で
相続放棄を考えるケースです。

相続財産への対応によっては、
相続を承認したと判断される
可能性があります。

「家族の物だから片付けていいだろう」
「少額だから使っても問題ないだろう」
と決めつけず、
相続放棄を検討している段階では
財産の扱いにも注意が必要です。

相続放棄で迷ったら早めに確認を

相続放棄は、
期限を意識しながら
早めに状況を確認することが大切です。

戸丸和夫事務所は、
群馬県沼田市にある司法書士事務所です。

相続放棄をはじめ、相続登記、
遺言書作成、遺産承継、不動産登記、
家族信託などに対応しています。

初回相談は無料で、
オンラインでもご利用いただけます。

「借金があるかもしれない」
「期限まで余裕があるのか分からない」
という段階でも、
お気軽にお問い合わせください。

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