こんにちは。
戸丸和夫事務所です。
家族が亡くなった後に借金の存在が分かると、
「相続放棄をしたほうがいいのでは」
と考えることがあります。
ただ、急いで
結論だけを出すのも注意が必要です。
相続放棄には期限があり、
一度放棄すると
預貯金や不動産などの財産も
受け継げなくなります。
まずは「いつまでに」「何を調べて」
判断するのかを押さえておきましょう。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄は、原則として
「自己のために
相続の開始があったことを知った時」
から3か月以内に行います。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、
相続するか放棄するかを考えるための時間です。
単純に亡くなった日から
3か月と決まるわけではない点は、
知っておきたいポイントです。
たとえば、
離れて暮らしていた親族が亡くなり、
後になって自分が相続人になったことを
知るケースもあります。
期限の起算点は
事情によって確認が必要になるため、
「もう3か月近い」と
自己判断だけで諦めないことが大切です。
⏰ 先に確認したい3つの日付
次の日付や経緯を確認しておくと、
期限の考え方を把握しやすくなります。
✅ 被相続人が亡くなった日
✅ 自分が死亡を知った日
✅ 自分が相続人だと知った経緯や時期
戸丸和夫事務所では、
相続放棄については、
単に期限だけで判断するのではなく、
相続が始まったことを
いつ認識したのかまで確認することが
重要だと考えています。
放棄の前に財産を確認する
「借金がありそうだから放棄する」
と決める前に、
まず確認したいのが相続財産の全体像です。
相続放棄をすると、
借金などの負担だけでなく、
預貯金や不動産などを
受け継ぐ権利も放棄することになります。
通帳だけを見て判断すると、
後から不動産などの財産や、未払い金、
保証債務などが判明することもあります。
早い段階で資料を集め始めることが
判断材料になります。
🔍 金額だけでなく内容を見る
確認したいものには、
次のようなものがあります。
✅ 預貯金や現金
✅ 土地・建物などの不動産
✅ 借入金やローン
✅ 未払いの税金・料金など
相続では、
すべてを引き継ぐ単純承認、相続放棄のほか、
相続で得た財産の範囲内で債務を負担する
限定承認という選択肢もあります。
プラスとマイナスの財産をできる範囲で
把握してから次の行動を決めることです。
3か月で判断できないときは?
相続人が多い、不動産が複数ある、
亡くなった方の取引状況が分からない。
このような場合、
財産の調査だけでも
時間がかかることがあります。
だからといって、
期限が迫ったまま
何もしないのは避けたいところです。
熟慮期間内に調査しても
相続するか放棄するか決められない場合、
家庭裁判所に
「熟慮期間の伸長」
を申し立てることができます。
⚠ 判断前の財産処分にも注意
もう一つ見落としやすいのが、
相続財産を処分した後で
相続放棄を考えるケースです。
相続財産への対応によっては、
相続を承認したと判断される
可能性があります。
「家族の物だから片付けていいだろう」
「少額だから使っても問題ないだろう」
と決めつけず、
相続放棄を検討している段階では
財産の扱いにも注意が必要です。
相続放棄で迷ったら早めに確認を
相続放棄は、
期限を意識しながら
早めに状況を確認することが大切です。
戸丸和夫事務所は、
群馬県沼田市にある司法書士事務所です。
相続放棄をはじめ、相続登記、
遺言書作成、遺産承継、不動産登記、
家族信託などに対応しています。
初回相談は無料で、
オンラインでもご利用いただけます。
「借金があるかもしれない」
「期限まで余裕があるのか分からない」
という段階でも、
お気軽にお問い合わせください。
