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不動産の名義変更は自分でできる?司法書士に相談して手続きを効率化

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不動産の名義変更は自分でできる?司法書士に相談して手続きを効率化

こんにちは。
戸丸和夫事務所です。

不動産を相続したときや売買・贈与をしたとき、
「名義変更は自分でできるのだろうか」と考える方もいるでしょう。

不動産の名義変更は、
自分で法務局へ申請することもできます。
ただし、理由によって必要書類や確認事項は変わります。

費用だけで判断せず、
手続きに必要な時間や書類の量まで
考えることがポイントです。

名義変更は自分でできる?

不動産の名義変更は、
正式には所有権移転登記などの
登記手続きとして行います。

司法書士への依頼が必須というわけではなく、
本人が必要書類をそろえて法務局へ申請することも可能です。

ただ、「申請書を書けば終わり」という手続きではありません。

🔍 まず現在の登記を確認する

最初に確認したいのが、
登記簿上の所有者や住所、
不動産の内容です。

たとえば「実家は父名義だと思っていた」という場合でも、
登記を確認すると以前の世代の名義が残っていることがあります。

名義変更の理由によっても準備は変わります。

✅ 相続で不動産を取得した
✅ 売買によって所有者が変わった
✅ 生前贈与で家や土地を引き継いだ

戸丸和夫事務所では、
不動産登記の内容を確認しながら、
必要になる手続きを整理しています。

名義変更が必要になる場面

不動産の名義が変わる代表的な場面は、
相続・売買・贈与などです。

同じ「名義変更」でも、
登記の原因が違えば提出する書類も変わります。

特に相続では、
亡くなった方の戸籍を集め、
相続人を確認したうえで
手続きを進めるケースがあります。

🏠 相続登記には期限がある

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

不動産を相続によって取得したことを知った日から、
原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請しない場合は、
10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

「昔に相続した不動産だから関係ない」とは限りません。

2024年4月1日より前に発生した相続で、
現在も相続登記が済んでいない不動産も義務化の対象となります。

自分で進める前の確認点

自分で不動産の名義変更を行う場合は、
「書類を集められるか」だけでなく、
「誰の名義にするのかが確定しているか」まで確認しておきましょう。

相続人が複数いるケースでは、
遺産分割について話し合いが必要になることもあります。

必要書類に不足があれば、
申請前に追加で取得しなければなりません。

📄 時間も手続きコストになる

自分で申請すれば司法書士への依頼費用は抑えられますが、
その分、自分で調べたり書類を取得したりする時間が必要です。

また、2026年4月1日からは、
不動産所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化されています。

原則として変更日から2年以内の手続きが必要です。

相続、住所変更、過去の登記が重なっている場合などは、
最初に何を直すべきか整理することが
手続きを進める近道になります。

名義変更をスムーズに進めるために

不動産の名義変更は、
自分で申請できる手続きです。

一方で、相続人が複数いる、
必要な戸籍が多い、昔の名義が残っているなど、
状況によって確認する内容は増えていきます。

「自分でできるか」だけではなく、
必要書類の収集や申請まで含めて
無理なく進められるかを考えてみてください。

群馬県沼田市の戸丸和夫事務所では、
不動産登記をはじめ、
相続登記や遺言書作成、家族信託など、
財産に関わる手続きを取り扱っています。

不動産の登記内容や現在の状況を確認したうえで、
どの手続きが必要なのかを整理できます。

「名義が誰になっているか確認したい」
「相続した土地の登記が済んでいるか分からない」といった段階でも、
まず状況を整理することが大切です。

不動産の名義変更をどこから進めればよいか迷ったときは、
戸丸和夫事務所までご相談ください。

📩お問い合わせはこちらから

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