こんにちは、司法書士の戸丸和夫事務所です。
親の不動産を相続したとき、兄弟姉妹で「共有名義」になるケースは少なくありません。
「とりあえず共有で登記しておけば大丈夫」と思っていると、後々トラブルになることも…。
この記事では、✅共有名義の不動産を相続したときに注意すべき点、
✅もめない分け方、✅司法書士ができるサポートをわかりやすく解説します。
✅共有名義で相続するとはどういうこと?
不動産を相続するとき、特定の相続人1人に引き継ぐのではなく、
複数人で「共有」として名義を登記することがあります。
例えば:
📌 親名義の家を、長男と次男で2分の1ずつ相続
📌 土地を3人きょうだいで共有にして登記
このようなケースでは、不動産は各人が持ち分だけ所有する形になります。
一見、平等で問題なさそうに見えますが、ここに落とし穴が…。
✅共有名義がもめやすい3つの理由
📝1. 売却や建て替えに全員の同意が必要
家を売りたい・建て替えたいと思っても、共有者全員の合意が必要です。
一人でも反対すれば、手続きが進められません。
📝2. 管理や固定資産税の負担でもめる
誰が掃除をする?
修繕費や税金はどう分ける?
細かいことでも合意が取れないまま放置されることが多いです。
📝3. 将来的に「名義人が増えていく」
共有者の一人が亡くなると、その持ち分がさらに次の相続人に引き継がれるため、
名義人が増えて複雑化し、登記変更すら難しくなることもあります。
✅“もめない”分け方と対応策とは?
共有名義になってしまった不動産も、早めに整理すればトラブルを防げます。
✅1. 遺産分割協議で「単独名義」にする
最初の相続時点で、誰が不動産を取得するかを話し合い、
その人の単独名義で登記することが一番スムーズです。
その際、他の相続人には預貯金や他の財産でバランスを取る形もあります。
✅ 登記手続きには「遺産分割協議書」の作成が必要です。
内容に不備があると登記が認められないため、司法書士が関与することをおすすめします。
✅2. 持ち分の譲渡や贈与を検討する
すでに共有状態になってしまっている場合は、
他の相続人から持ち分を譲ってもらう(売買・贈与)ことで整理できます。
ただし、譲渡税や登録免許税が発生する可能性があるため、事前に確認が必要です。
✅3. 家族信託で“将来”のトラブルを防ぐ
親が生前に不動産を家族信託しておくことで、
認知症や相続後に共有状態にせず、管理権限を集中させることも可能です。
今後の相続対策としても注目されています。
✅登記変更のサポートは戸丸和夫事務所へ
共有名義の不動産をそのまま放置しておくと、
✅ 売却ができない
✅ 管理ができない
✅ 次世代が相続に困る
という事態を引き起こしかねません。
戸丸和夫事務所では、群馬県沼田市を中心に
📌 相続登記
📌 遺産分割協議書の作成
📌 持ち分の譲渡・贈与登記
📌 共有解消に向けたご相談
など、トラブルにならないための「今できる対策」をご提案しています。
「うちも共有名義だけど大丈夫かな…?」と不安に思ったら、
早めのご相談がおすすめです。
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