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共有名義の不動産を相続したら?“もめない分け方”と登記の注意点

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共有名義の不動産を相続したら?“もめない分け方”と登記の注意点

こんにちは、司法書士の戸丸和夫事務所です。
親の不動産を相続したとき、兄弟姉妹で「共有名義」になるケースは少なくありません。
「とりあえず共有で登記しておけば大丈夫」と思っていると、後々トラブルになることも…。

この記事では、✅共有名義の不動産を相続したときに注意すべき点、
✅もめない分け方、✅司法書士ができるサポートをわかりやすく解説します。

✅共有名義で相続するとはどういうこと?

不動産を相続するとき、特定の相続人1人に引き継ぐのではなく、
複数人で「共有」として名義を登記することがあります。

例えば:
📌 親名義の家を、長男と次男で2分の1ずつ相続
📌 土地を3人きょうだいで共有にして登記

このようなケースでは、不動産は各人が持ち分だけ所有する形になります。
一見、平等で問題なさそうに見えますが、ここに落とし穴が…。

✅共有名義がもめやすい3つの理由

📝1. 売却や建て替えに全員の同意が必要

家を売りたい・建て替えたいと思っても、共有者全員の合意が必要です。
一人でも反対すれば、手続きが進められません。

📝2. 管理や固定資産税の負担でもめる

誰が掃除をする?
修繕費や税金はどう分ける?
細かいことでも合意が取れないまま放置されることが多いです。

📝3. 将来的に「名義人が増えていく」

共有者の一人が亡くなると、その持ち分がさらに次の相続人に引き継がれるため、
名義人が増えて複雑化し、登記変更すら難しくなることもあります。

✅“もめない”分け方と対応策とは?

共有名義になってしまった不動産も、早めに整理すればトラブルを防げます。

✅1. 遺産分割協議で「単独名義」にする

最初の相続時点で、誰が不動産を取得するかを話し合い、
その人の単独名義で登記することが一番スムーズです。

その際、他の相続人には預貯金や他の財産でバランスを取る形もあります。

✅ 登記手続きには「遺産分割協議書」の作成が必要です。
内容に不備があると登記が認められないため、司法書士が関与することをおすすめします。

✅2. 持ち分の譲渡や贈与を検討する

すでに共有状態になってしまっている場合は、
他の相続人から持ち分を譲ってもらう(売買・贈与)ことで整理できます。

ただし、譲渡税や登録免許税が発生する可能性があるため、事前に確認が必要です。

✅3. 家族信託で“将来”のトラブルを防ぐ

親が生前に不動産を家族信託しておくことで、
認知症や相続後に共有状態にせず、管理権限を集中させることも可能です。

今後の相続対策としても注目されています。

✅登記変更のサポートは戸丸和夫事務所へ

共有名義の不動産をそのまま放置しておくと、
✅ 売却ができない
✅ 管理ができない
✅ 次世代が相続に困る
という事態を引き起こしかねません。

戸丸和夫事務所では、群馬県沼田市を中心に
📌 相続登記
📌 遺産分割協議書の作成
📌 持ち分の譲渡・贈与登記
📌 共有解消に向けたご相談
など、トラブルにならないための「今できる対策」をご提案しています。

「うちも共有名義だけど大丈夫かな…?」と不安に思ったら、
早めのご相談がおすすめです。

司法書士戸丸和夫事務所 お問い合わせページ

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