こんにちは、司法書士戸丸和夫事務所です。
「親が亡くなったあと、知らない借金の請求が届いた…」
このようなケースは、実は珍しくありません。
相続というと「遺産をもらう」イメージが強いですが、
実際にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象になります。
この記事では、親の死亡後に借金が発覚したときの対応として、
「相続放棄」の正しい進め方、手続きの流れと注意点、よくある誤解を、わかりやすく解説します。
相続放棄とは?借金も「財産の一部」
相続放棄とは、文字通り「相続そのものを放棄する」制度です。
財産の一部を放棄するのではなく、
遺産も借金もすべて相続しない、という選択になります。
「預貯金はあったけど、借金も多かった」
「プラスの財産はまったくなかった」
このような場合、相続放棄をすることで借金を引き継がずに済みます。
注意が必要なのは、「放棄には期限がある」という点です。
相続放棄の正しい進め方
📝3ヶ月以内が原則
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知ってから3ヶ月以内に、
家庭裁判所へ申述する必要があります。
これを過ぎると、相続したものとみなされ、借金の支払い義務が生じる恐れがあります。
📝提出先は家庭裁判所
遺言書の有無や財産の種類にかかわらず、
申述先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出書類には以下のようなものがあります:
✅ 相続放棄申述書
✅ 被相続人の戸籍一式
✅ 申述人(あなた)の戸籍
✅ 費用(収入印紙800円+切手代)
書類に不備があると、受理されないこともあるため、慎重な確認が必要です。
意外と多い誤解と注意点
相続放棄には知っておくべき注意点がいくつかあります。
特に次のような誤解は、後のトラブルの原因になりかねません。
❌「何もしなければ放棄したことになる」
→ いいえ。相続放棄は「明確な意思表示」が必要です。
何もせずに放置していると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
❌「一部の財産だけ放棄できる」
→ これも誤解です。
「不動産はもらうけど借金は放棄」はできません。
すべてを受け取るか、すべてを放棄するかのいずれかです。
❌「兄が放棄したから自分も関係ない」
→ 相続放棄は一人ずつ判断する必要があります。
兄弟姉妹の誰かが放棄しても、自動的に他の人には適用されません。
こうした誤解を避けるためにも、できるだけ早めに専門家へ相談しましょう。
戸丸和夫事務所がサポートできること
相続放棄は、期限もルールもある法的な手続きです。
戸籍の収集、書類作成、裁判所への提出など、慣れない方には手間も時間もかかります。
当事務所では、群馬県沼田市を中心に
✅ 相続放棄のご相談
✅ 必要書類の収集サポート
✅ 申述書作成と提出代行
✅ 期限に間に合わないときの対応方法の検討
など、安心して進めていただけるようトータルでお手伝いしています。
「借金を相続したくないけど、どうしたら…」
「何を準備すればいいかわからない」
そんなときは、一人で悩まず専門家にご相談ください。
