相続放棄について

相続放棄とは?
相続放棄とは、相続の開始を知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行うことができる手続きです。
相続を放棄することにより、
相続人としての権利と義務を一切放棄することができます。
相続放棄について
相続放棄は、相続によって生じる負債から逃れるための手段の一つです。
被相続人に多額の借金がある場合や、
相続財産よりも負債の方が多い場合など、
相続手続きが煩雑で相続に関わりたくない場合なども、
相続放棄が発生する事が多いです。
しかし、相続財産も同時に放棄することになります。
相続放棄を検討される際は、メリットとデメリットを十分に理解し、
専門家にご相談されることをおすすめします。

相続解決事例
亡き父に多額の負債があったことを知ってどうすればいいかわからない…

●相談内容
相続放棄は、相続が発生したことを知ってから、
3か月以内にしなければならないと聞いたのですが、
その期間を過ぎてから亡き父に多額の負債があったことを知りました。
引き継がなければならないのでしょうか?
●提案内容
確かに民法の条文上はそうなっていますが、
実務の取り扱いでは、亡くなった方に負債があったことを知ってから
3か月以内であれば相続放棄の申し立てができる扱いになっています。
●結果
相続放棄の手続きを家庭裁判所に認めてもらいました。
相続放棄のことでご相談なら!
相続に関するトラブルを未然に防ぎ、ご家族の将来を安心して見守りたいとお考えの方におすすめです。
当事務所では、お客様のご希望に沿って適切なアドバイスを行ない、
解決に導いてまいります。お気軽にご相談ください。

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