司法書士戸丸和夫事務所

家族信託

家族信託とは?

家族信託は、ご自身の財産を信頼できる人に託し、
将来にわたって財産を守り、有効に活用するための制度です
いわば、自分自身で自分の財産を管理するための「自分専用の銀行」のようなものと捉えることができます。
具体的には、財産を「信託財産」とし、その管理を「受託者」に委ねます。
受託者は、信託契約書に定められた内容に従い、
信託財産を管理・運用し、受益者(通常は本人または家族)にその利益を与える役割を担います。

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家族契約にあたっての
基礎の枠組みを作成しよう

ご依頼から完了までの流れ

1

家族信託のご依頼

2

目的の明確化

3

受託者の確定

4

公正証書の作成
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家族信託のスキームとは、信託契約の内容を具体的に決めるための設計図のようなものです。
どのような財産を信託するのか、誰が受託者になり、誰が受益者になるのか、
財産をどのように運用するのかなど、詳細な内容を盛り込みます。

関係図を作成とは

家族信託の関係図は、信託契約の内容を視覚的に分かりやすく表現するためのものです。
誰が委託者、受益者であるか、また、各者の間の関係性を図で示すことで、契約内容をより深く理解することができます。

また、家族信託と成年後見制度は、どちらも将来の備えとして注目される制度ですが、その性格は大きく異なります。
詳しくは下記の表をご参照ください。

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家族信託と成年後見制度の違い

    家族信託

  • 〇目的:「認知症への備え」や「生前からの財産の承絲」
  • 〇財産の管理等を行う人のこと受託者と呼ぶ。
    信託財産の管理と処分を行うのみで、身上監護権(老人ホームの入居契約など、生活全般に関する法律行為を行う権利)がありません。
  • 〇受託者の責任において、目的の範囲内で自由に運用や処分をすることができる。
  • 〇家族信託をしている場合、信託されている預貯金は、
    死亡した場合でも凍結されません。

    成年後見制度

  • 〇目的:「判断能力が衰えた人を援助するための制度」
  • 〇財産の管理等を行う人のこと後見人と呼ぶ。
    財産の管理・処分、身上監護権、(法定後見の場合は)本人が行った法律行為の同意・取消を行います。
  • 〇積極的な運用や、本人にメリットのない売却をすることができないのはもちろん、財産の減少につながる生前贈与もできません。
  • 〇死亡をもって後見が終了します。
    そのため、後見人が管理していた財産を引き継ぐのみで、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行うことになります。

報酬について

家族信託にかかる費用は、案件の複雑さや内容によって異なります。
一般的に、契約書の作成、登記手続き、相談料などが含まれます。
詳細な費用については、当事務所にお問い合わせいただくか、下記ページにアクセスください。

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