こんにちは。戸丸和夫事務所です。
「親が亡くなった実家を売ろう」と思ったとき、
名義の確認、相続登記、遺産分割協議など、意外と多くの“法的手続き”が必要になることをご存じですか?
この記事では、「実家を売る前に何をすればいいのか?」を、
相続登記の基本と注意点、よくある落とし穴、司法書士ができるサポートとともに解説します。
相続で不動産を取得された方、これから売却を検討している方はぜひご覧ください。
実家を売るには「相続登記」が必要です
実家を売却するには、その家の名義人(所有者)であることが必要です。
親が亡くなった後に実家を売る場合、名義はまだ親のままのことがほとんど。
そのままでは売却できないため、まずは相続登記が必要となります。
📝相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義から、相続人の名義へ変更する登記手続きのこと。
相続人が複数いる場合は、「誰の名義にするか」を遺産分割協議で決める必要があります。
2024年4月からは、相続登記は義務化され、不動産を相続したら3年以内に登記申請しなければならないルールになりました。
実家売却前に見落とされがちな3つの落とし穴
「登記しておけば売れる」と思いがちですが、実際には以下のような落とし穴があります。
❗ 遺産分割協議がまとまらない
相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するかを話し合って決める必要があります。
これがまとまらないままでは登記も売却も進められません。
しかも一人でも反対する人がいれば、実家を売ることはできません。
✅ 解決策:
司法書士が中立的な立場で、手続きの流れや必要書類を整理し、協議を進めるお手伝いをします。
❗共有名義のままにしてしまった
兄弟でとりあえず「2分の1ずつ共有」にした場合、売却には全員の同意が必要です。
後になって「売りたくない」「価格で折り合わない」といった問題が起こりがちです。
✅ 解決策:
最初の登記時点で単独名義にすることで、将来のトラブルを防げます。
❗ 建物の登記がされていない
古い家の場合、そもそも建物が登記されていないケースもあります。
この場合、登記簿上は「土地しか存在しない」状態になっており、売却に支障が出ます。
✅ 解決策:
司法書士が法務局で確認し、必要に応じて「建物の保存登記」を行います。
登記の手続きは誰に相談するべき?
実家売却において重要な登記関連の手続きは、
✅名義変更(相続登記)
✅遺産分割協議書の作成
✅共有状態の解消
✅建物の表示・保存登記
など、司法書士が担当する分野です。
不動産会社に相談しても「名義変更が終わってからお越しください」と言われることが多く、
結果として対応が後手に回り、売却のタイミングを逃してしまうことも。
司法書士に早めに相談しておけば、
📌 書類の収集
📌 相続人の調査
📌 登記申請までのスケジュール
が明確になり、安心して売却手続きを進められます。
群馬県沼田市で不動産登記のご相談は戸丸和夫事務所へ
当事務所では、群馬県沼田市を中心に
✅実家の相続登記
✅共有名義の整理
✅売却に向けた登記のアドバイス
などをサポートしております。
「そもそも何から始めればいいのか分からない」
「兄弟で話し合いが進まない」
「親の名義のままで何年も放置している」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
